電話する

宮崎市東大宮地区地域包括支援センター

  • HOME
  • 宮崎市東大宮地区地域包括支援センター

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、
その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(介護保険法第115条の46)
すなわち、高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、
包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進することが地域包括支援センターの目的です。

「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設」(介護保険法第115条の46)すなわち、高齢者等が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進することが地域包括支援センターの目的です。

運営上の基本的な考え方や理念

公益機関としての公平性・中立性の確保について

地域包括支援センターは、介護保険制度をはじめとする市町村の介護・福祉行政の一翼を担う「公益的な機関」として、公正で中立性の高い事業運営を行います。また地域包括支援センターの運営費用は市民の負担する介護保険料や、国・県・市(町)の公費によって賄われていることを十分理解し、適切な事業運営を行います。

地域の実情や地域のニーズ等を踏まえた活動について

地域包括支援センターは、地域の介護・福祉サービスの提供体制を支える中核的な機関であるため、担当圏域の地域特性や実情を踏まえた適切かつ柔軟な事業運営を行います。また地域包括支援センター運営協議会や地域ネットワーク会議等の場を通じて、地域の住民や関係団体、サービスご利用者や事業者等の意見を幅広く汲み上げ、日々の活動に反映させるとともに、地域が抱える課題を把握し、解決に向けて積極的に取り組みます。

専門職によるチームアプローチ、関係者との連携姿勢について

地域包括支援センターの主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等の専門職種が「縦割り」に業務を行うのではなく、職員相互が情報を共有し、理念・方針を理解した上で、連携・協働の事務体制を構築し、業務全体を「チーム」として行います。
また地域の保健・福祉・医療の専門職やボランティア、民生委員児童委員等の関係者と連携を図りながら活動します。

主な事業内容

介護予防ケアマネジメント

(ⅰ)指定介護予防支援事業(予防給付のケアマネジメント)
介護認定審査により「要支援1」又は「要支援2」の認定者に対する予防給付のケアマネジメントを行います。
(ⅱ)第1号介護予防支援事業(総合事業のケアマネジメント)
「要支援1・要支援2」の認定を受けている人や、基本チェックリストに該当し日常生活に支援を必要とする人に対する総合事業のケアマネジメントを行います。

地域の総合相談窓口

(ⅰ)初期相談窓口(ワンストップ相談)
地域の住民すべてを対象に来所・電話・訪問等の方法により、保健、介護、福祉等の幅広い相談に対応します。また、相談の内容に応じ継続的な見守り活動等を行うとともに、適切な関係機関の紹介や保健・福祉等のサービス導入を図ります。
(ⅱ)地域の高齢者の実態把握
訪問活動や地域との連携等により、地域の高齢者の心身の状況や家庭環境等について実態把握を行い、サービスを必要としている人に必要なサービスを提供します。

包括的・継続的ケアマネジメント

(ⅰ)地域包括ケアシステム構築への取組
地域包括ケアシステム構築の地域の中核的な機関として、様々な関係機関等と連携しながら、そのシステム構築を推進します。また、その手法として、地域ケア会議を開催し、「課題解決」「ネットワーク構築」「地域課題発見」「地域づくり・資源開発」「市への提言」等を実施します。
(ⅱ)多職種協働による地域包括支援ネットワーク
介護サービスに限らず、地域の保健、福祉、医療サービス、ボランティア等のインフォーマルサービスなど、様々な社会資源を活用するため、医療と介護の連携や地域ケア会議等を通じて多職種連携による「地域包括支援ネットワーク」を構築します。
(ⅲ)地域で活動するケアマネジャーの支援事業
地域で活動するケアマネジャーが制度の趣旨に沿った適切なマネジメントができるように研修・指導等を行います。また、各ケアマネジャーの抱える処遇困難ケースについて、地域ケア会議の開催や主任ケアマネジャーとしての技術的援助のほか、関係機関との連携により直接的・間接的な支援を実施します。


高齢者の権利擁護

(ⅰ)成年後見制度の利用促進
認知症などにより判断能力が低下した高齢者等が、金銭管理や買い物、その他日常生活の維持が困難になったり、尊厳が損なわれないよう、成年後見制度などの情報提供や相談等に対応します。
(ⅱ)高齢者虐待の防止及び対応
高齢者虐待を防止するため、地域の見守りネットワークを構築するとともに、地域の公的団体やボランティア等と連携した啓発を行います。また、虐待に関する相談等に対応します。
(ⅲ)消費者被害の防止及び対応
高齢者が消費者被害に遭わないよう、消費者被害についての正しい知識の普及啓発や相談への対応を行います。消費者被害に遭ってしまった場合においても、被害回復に向けて、関係機関との連携を図ります。

宮崎市地域包括支援センター
のご案内はこちらから

利用料金

主な事業内容に掲げる相談、支援について利用料金は発生しません。また介護予防ケアマネジメントについては、介護保険制度から給付が行われるので、ご利用者はご利用者負担金を負担する必要はありません。

営業日時

駐車場がないところにも行けます

所在地・電話番号

〒880-0824 宮崎市大島町本村202番地2
TEL:0985-22-0808

営業日時

月曜日から金曜日(土・日・祭日、年末年始は休業)
8時30分から17時30分 ※必要に応じ24時間相談を受け付ける体制をとっています。

職員体制

管理者・主任介護支援専門員・社会福祉士・保健師について、指定基準を満たす専門職を配置しています。

東大宮地区地域包括支援センター
のご案内はこちらから

宮崎市認知症地域支援推進員

【認知症地域支援推進員の活動】

Ⅰ 医療・介護等の支援ネットワーク構築
 ●関係機関との連携体制の構築
 ●認知症ケアパスの作成・普及等
Ⅱ 関係機関と連携した事業の企画・調整
 ●病院・施設等における処遇困難事例の検討及び個別支援
 ●効果的な介護方法などの専門的な相談支援
 ●「認知症カフェ」等の開設
 ●認知症多職種協働研修の実施
Ⅲ 相談支援・支援体制構築
 ●認知症の人や家族等への相談支援
 ●必要なサービスが認知症の人や家族に提供されるための調整

【業務委託内容】

(1)認知症地域支援推進員を中心に、地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(2)認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス事業者や認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

(3)以下の①から④までの事業実施に関する企画及び調整
 ①病院・介護施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業
 ②地域密着型サービス事業所・介護施設等での在宅生活継続のための相談・支援事業
 ③認知症の人の家族に対する支援事業
 ④認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業


【担当区域】

宮崎市北部(東大宮、大宮、住吉、北、佐土原)地域包括支援センター圏域

【推進員の配置】

宮崎市東大宮地区地域包括支援センター内 1名

【所在地・電話番号】

〒880-0024 宮崎市大島町本村202番地2 東大宮地区地域包括支援センター内
電話番号0985-23-5539(直通)

【営業時間】

月曜日から金曜日(土・日・祝祭日、年末年始は休業)
8時30分から17時30分